雇用保険に18年ほど加入していましたが、失業保険を全く受けずに再就職しました。
前職で、18年ほど雇用保険に加入していましたが、独立して事業をするために退職し、
退職翌々日付で起業しました。一日空いているのは日曜日だったため、届けが空いています。

このため、雇用保険も、起業に関する助成金も全く受けずにいました。
ところが、事業がおもわしくなく、一年経たずに他の会社に就職しました。

就職先の社会保険担当者から雇用保険について番号を知らせてほしいということから、
失業手当は全く受けていないと話したところ「やめてから一年経っていないので、ぎりぎりで、
前の加入期間を継続できるかもしれない」と言われました。

これはどういうことでしょうか?もしも、今度就職したいまの会社を退職するときに、仮に5年勤めたとしたら、
23年雇用保険の期間が認められて失業保険が受けられるということでしょうか?

定年まで、後7年です。
7年間、現在の会社で勤めて定年退職をするときには、25年の加入期間が認められますか?
また、定年退職の場合、雇用保険に加入していたらどのようなメリットがあるのでしょうか?よろしくお願いします。
ここでは、1年云々は関係なく、一度も雇用保険を受給
していなければ同じ被保険者番号で加入すれば、期間は
通算されます。
定年時雇用保険に加入しているといろいろメリットは
ありますが、詳細はハロワへ聞いてください。
雇用継続給付金という素晴らしい制度を是非利用しましょう。
失業保険に関しての質問です。
会社都合で退職した場合の給付期間を教えてください。
正社員・社保・勤続7年です。
それから給付金の計算方法も教えて下さい。
会社都合で退職した場合、失業手当は休職の申し込みをした日から7日間の待期期間満了後からもらえます。

次に給付期間ですが、年齢によって違います。勤続7年ということですから
1.30歳未満は120日
2.30歳以上、45歳未満は180日
3.45歳以上、60歳未満は240日
4.60歳以上、65歳未満は180日
となります。
基本手当日額は、離職前6ヶ月間の総支給額を180で除した金額に給付率をかけて算出します。

これらは、休職の申し込みをして「受給資格者証」が発行されると、裏面に記載されます。
定年退職後に失業保険ってもらえますか?
定年退職後に毎日ハローワークに通って、真剣に年収3000万円以上の仕事を探せば失業保険はもらえますか?
定年退職後には失業保険はもらえません。定年退職なので失業したわけではないので。もしもらえるならば日本全国定年退職した方全員もらえることになりますが,そんなことはありません。
失業保険について質問します。会社都合により退職しました。講習会を
受け、90日分が、支給
されるとの事ですが、
友人は会社都合だと、
一括支給されると、

言ってますが本当でしょうか?
通常の基本手当が90日分 一括支給されるということはありません。

特例一時金というものがあります。
(1)特例一時金の受給資格
短期雇用特例被保険者が失業した場合において、算定対象期間(原則、離職の日以前1年間)に被保険者期間が通算 して6ヶ月以上あったときに特例一時金が支給されます。

(2)特例一時金の受給手続き
特例一時金の支給を受ける場合は、離職日の翌日から起算して6ヶ月を経過する日までに、管轄公共職業安定所に出頭 し、離職票を提出した上で求職の申込みをしなければなりません。


(3)特例一時金の支給額
特例一時金は、基本手当日額相当額の50日分ですが、受給期限日までの残りの日数が最高支給日数となります。
例えば、失業の認定日から受給期限日まで30日しかなければ、30日分しか支給されないということです。
特例一時金は一時金として支給されるため、失業の認定日に失業の状態にあれば支給されますが、受給期間は離職日の 翌日から起算して6ヶ月間(延長は認められない)となっています。
そして、待期、給付制限、返還命令等の適用も受給資格者(基本手当)と同様に適用され、自己の労働による収入があっ ても減額されません。

あと 一時金でもらえるものは、高年齢求職者給付金があります。
65歳以前から引き続き雇用されていた労働者が65歳以上で離職したときは、一般の雇用保険被保険者が失業した場合とは異なり、一時金として「高年齢求職者給付金」が支給されます。
定年退職後に職安を通して就職を考えておりますが 月間の所得が28万以上では厚生年金が減額されると聞いております 職安(失業保険)と社会保険事務所(厚生年金)のどちらを先に手続きすれば良いでしょうか
手続きの順番を間違うと職安ないし社会保険事務所を2度訪れなければならないと聞きました
>月間の所得が28万以上では厚生年金が減額されると聞いております
月間の所得ではなく、年金額の1/12と、その月以前1年間の総報酬額(賞与も含む)の1/12の合計が28万円を超えた場合ですので、質問者の年齢や、現役時代の報酬額にもよりますが、相当低い給与でも支給停止にかかってしまうおそれがあります。

>どちらを先に手続きすれば良いでしょうか
何度もいくのが面倒なのは確かに理解できますが、自分の年金やら雇用保険のことですから、出頭しなければ行けないときは何度でもいくのが普通だと思いますが…。
常識的に考えれば、年金の裁定請求が先ですね。年金の裁定請求は、60歳の誕生日の前日以降いつでもできます。
質問者の勤める会社の定年退職日が、誕生日月の末なのか、年度末なのかにもよりけりですが、仮に、誕生月末だとして、それからハローワークへ求職の申し込みをし、新しい会社がすぐ決まれば良いのですが、決まらなければ所得との支給調整どころではないはずですが…。
さらに、求職の申し込みをして、雇用保険の基本手当を受給することになると、求職の申し込みをした月の翌月から、基本手当を受給し終わるまでも年金の支給は停止になります。
基本手当を受け終わってから、年金の請求をしても、その部分の支給は行われません。(裁定請求書に雇用保険番号を記入するところがありますので、すぐにバレてしまいます。)
いずれにしても同じですので、請求はできるときにしておく、これが鉄則ですね。
父の年金手続き やり直し?
(伝聞が多くてすいません)
両親 S23年生まれ。

父 会社員(厚生年金) 母 専業主婦

60歳のときの受給手続きで、65歳から受給を開始したいとの書類を提出したそうです。
ところが、昨今の不況で会社が危ないとのことで受給時期を早めたい意向を持っています。
(倒産&失業保険受給後)

1・受給を早めることは可能ですか?
2・必要な手続き等を教えてください。

母から聞いたため、情報が少なかったらすいません。
年金の種類が分かっていないというのは致命的ですが……。

60歳から受けられるのは「特別支給の老齢厚生年金」です。
それには受ける時期を遅らせる制度はありません。
※本来の支給開始は65歳のところ、特別に支給されるものだから。

それは何か別の手続きですね。
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