失業保険について質問です。
有期契約で六ヶ月間(12月から5月まで)働きました。
雇用保険をかけてたので、離職の手続きでハローワークに
行きました。
ところが受給期間が満たないので支給できないと言われました。
なぜかというと、正式にいえば12月7日から5月31日までの契約で
通算5か月と25日だからだそうです。

受ける資格に
「離職の日以前1年間に6カ月以上」被保険者期間があること

「離職日から1カ月ごとに区切った期間に賃金支払いの基礎となった日が
11日以上ある月を1カ月と計算します」とあるのですが

これには該当しないのでしょうか?

私自身、てっきり6カ月契約と思い込み受給できると思ったのですが

雇われた時に「労働契約通知書」か「雇用契約書」に署名、捺印
しましたが、コピーは渡してくれなかったので、
(労働基準監督署に問い合わせたら、これは違法だと)

最初の契約が

・6か月契約で、最初から更新しない
・そのときの状況により更新もありえる

だったのかが、焦点になると思うので、
企業に問い合わせて、コピーをもらおうかと思います。

でも、離職票に署名、捺印したからもうダメですよね?

その離職票もらいに行ったら、働いた期間は確認しましたが
離職の理由が書いてあるところは、白いA4の紙で覆われてて
すぐには見えないようにしてあったので、確認もせずに、異議なしに
○しるしをつけてしまったので(泣)

ちなみに、5月1日にはこちらのほうから
「今月で期間満了なのですが、どうなりますでしょうか?」と聞いたら
「まだわからないので、あとで」というふうに、言葉を濁されて
一週間前になって、「今月で契約終了します」と言われました。
〉「離職日から1カ月ごとに区切った期間に賃金支払いの基礎となった日が
11日以上ある月を1カ月と計算します」

加入していた期間が「1ヶ月」あることが前提です。

5月31日からさかのぼって5/31~5/1、4/30~4/1……と区切っていくと、12/31~12/7は「1ヶ月」ではありませんよね?
「12月31日~12月1日」でないと「1ヶ月」にはなりません。

※たとえば、「12月7日から有効な1ヶ月定期券」は、1月6日まで使えます。

加入していた期間が「6ヶ月」に足りないのだから、当然、被保険者期間も「6ヶ月」になりません。
※「12/31~12/7」の期間中に、賃金支払基礎日数が11日以上あっても、被保険者期間は最大で「5ヶ月半」にしかならない。


なお、「受給期間」という言葉の使い方を間違えてます。
労働基準監督署と失業保険について
会社(従業員数10000人くらい)のとある知り合い(女性)が、先日退職(自己都合)しました。本人曰く男性の上司によるセクハラ、パワハラが原因だとのことですが双方の意見を中立的な立場で聞いたうえでは、彼女の言い分の方がおかしいように思えましたが、会社は男性の方も自己都合で辞めさせました。この問題は今の時勢ではどうやっても女性が有利とのことでした。ただし、男性や女性が辞める理由について他の社員に説明するときは、あくまで家庭の事情での退職です、と説明しています。彼女とは以前から親しくしていたので今も相談を受けているのですが、失業保険について本来自己都合退職であればすぐにはもらえないと思いますが、彼女は労働基準監督署に訴えて医者の診断書を見せてその給付の条件を会社都合退職と同じにしようと思う、と言っていました。双方の希望(もちろん彼女も)で内々のうちに処理したのですが、もし労働基準監督署に訴えたりしたら、どういうことになるのでしょうか?会社に労働基準局の人がくるんですか?長文ですみません。どなたか回答お願いします。
労働基準監督署は失業に関する認定には関係ありません。
いったい何を監督署に訴えるつもりなんでしょうか?
雇用保険(失業保険)に関する退職理由の判定・認定はハローワークが行うもので、労働基準監督署では認定も判定もしてくれませんよ。
派遣切りに合いました。住む所もなくなります。失業保険とか住宅支援とか必要書類とか…猿にも分かるように教えて下さい。
それぞれの必要書類、それぞれの注意点とか…助けて下さい。
6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間(加入期間)がありますか?
あれば、派遣会社から離職票を離職後早急に発行するように請求しておいてください、放っておくと中々発行しない会社もありますので、ご注意を。
次に、離職の発行が遅れる場合には無くてもいいので、ハローワークへ行って求職者登録を済ませてください、出来ればその時に雇用保険(失業保険)受給手続きも仮手続きが出来ますので一緒に行ってきださい。

住宅手当については、市町村役所の担当になります、また住宅の敷金等の貸付制度(総合支援貸付制度)も市町村の社会福祉協議会であります、詳しくは市町村役所でお尋ねになれば説明してくれます。

他に市町村役所で手続きするものとして、健康保険があります、国民健康保険への切替えですが、離職票の写し又は雇用保険受給資格者証があれば保険料が減免される事があります。
年金に関しては、年金機構の事務所で手続きなんですが、これも減免の可能性があります。

※雇用保険の受給資格が無い場合には、市町村役所か社会福祉協議会での生活保護の申請を、住宅の敷金等の給付もあります。(但し、雇用保険受給資格がある場合には生活保護は受けられませんのでご注意を)
失業保険、失業給付金の受給、アルバイトについて。
受給資格決定日は9月22日で、待機満了は28日になります。

自己都合退職のため9月29日から12月28日まで給付制限がかかります。


ここから、分からないので教えて下さい!

週20時間以上仕事をすると、就労となると聞きました。

日雇いのバイトを10月頭から始め、まだ20時間以上はいってませんが、来週辺りから仕事を入れたいと思っています。

この場合、給付金にどんな影響があるのでしょうか?

また、ハローワーク以外の紹介で就職を探しています。この場合、10月28日以降に就職すれば、再就職手当を頂けるのでしょうか?

ご回答お願いいたします。
再就職手当は色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定給付日数の3分の1以上あること。
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
まだ少しありますが大体このようになっています。
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
ちなみに、実際に支給されるのは1~2ヶ月後になります。

文中に10月28日以降とありますが何の意味かわかりません。

アルバイトについては次の通りです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。

②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(減額額計算式はハローワークに行けば教えてくれるが電話では無理)

③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<補足>
>10月28日というのは、開始から1ヶ月以内は、ハローワークか所定の事業所からの紹介による就職でないと、再就職手当の対象にならないと記憶してました。間違いでしょうか?
このことは条件⑤のとおりです。
再就職手当の額が上がることはありません。
再就職手当は残日数が3分の1以上ある場合は残日数×基本手当日額×40%、3分の2以上残の場合は50%と決まっています。
就業手当(就労ではない)は基本手当の残日数が3分の1以上、かつ45日以上である受給者が再就職手当の支給対象とならない形態(1年を超える見込みがない短期的な職業)で就業した場合に、基本手当日額の10分の3に相当する額を就業日ごとに支給されます。
今の職場六年目で、その間雇用保険に加入しています。

来年の5月いっぱいで仕事を辞めて6月から3ヶ月、語学留学に行こうと思っています。


仕事を辞めてからすぐに失業保険に申請して

海外に出てちょうど3ヶ月後、帰ってきてから給付は受けられますか?

申請してから何回かハローワークに行かないとダメなんでしょうか?

ちなみに留学してる3ヶ月は一度も帰って来れません。


何もかも判らずですみません。

どなたか詳しい方教えて下さい。
まず、雇用保険の失業給付について簡単にご説明しましょう。

失業給付の受給は
・加入年数が足りている(これは6年加入なのでクリアしています)
・即、働ける
・求職活動が行える
事が必須条件です。

失業給付は申請後、「説明会」と「認定日」にハローワークに行かなくてはいけません。
説明会は出席必須で、この日に受給者証が渡され、詳細な説明があります。また禁則事項の説明もあります。

認定日ですが……先に申請からお金を受け取るまでの経過をご説明しましょう。

・申請

・7日の待機期間(給付なし)

・3ヶ月の給付制限(給付なし)

・・・・・・ここから給付開始・・・・・・・・

・二回目の認定日
↓(4週間後)
・三回目の認定日

以後、四週間に一度、認定日が設けられます。
一回目の認定日は給付制限中に設けられています。
ちなみに完全に貰い終えるまで「3ヶ月と7日+給付日数」がかかります。

認定日とは?
「失業中である」事の確認をする……だけではありません。
受給のための条件のひとつ、「求職活動」をしているのか、の審査日でもあります。
支給を受けるにはこなさなくてはいけない活動の回数が決まっており、所定の用紙に応募先や経過状況を書き、ハローワークに提出します。
支給は副収入があると減額されるので、収入の申請も行います。副収入については決まりごとが多いので、ここでは詳しく書きません。説明会でじっくり聞いて下さい。

認定日は「前回の認定日~今回の認定日の前日」を審査します。
通ればその期間分の日数に応じて支払われます。

この受給には時効があります。
給付日数が300日を越えるなど特殊なケースを除き、離職から一年です。
この一年は申請できる期間、ではなく「実際に支給を受けられる期間」です。
この日が来てしまうと、受給中でも受給前でも、そこでお仕舞いです。

病気療養・出産育児・介護など、一部理由ではこの時効を止めることが出来ます。期間延長といいます。
海外に行かれる理由が「配偶者の海外赴任へ同行」だと延長が認められるのですが、ご自身の語学のためだと延長の対象になりません。
スケジュールでご説明した通り、貰い終えるまでに最低でも6ヶ月ちょっとかかります。

さて回答ですが

Q仕事を辞めてからすぐに失業保険に申請して海外に出てちょうど3ヶ月後、帰ってきてから給付は受けられますか?
A申請後に設けられた認定日に行けない、求職活動を行えないのであれば、受給できません。
申請は帰国後に、なるべく早めに行きましょう。

Q申請してから何回かハローワークに行かないとダメなんでしょうか?
「YES」です。
日時はハローワーク側が決定します。
変更は
・本人の病気、ごく近い身内の看護(要診断書)
・本人かごく近い身内の冠婚葬祭(平日に婚はめったに無いので、実際は「葬」だけですね)
・面接や入社のための試験と日時がバッティング(要応募先の証明)
ぐらいで、ずらせても数日です。

長々と失礼しました。
失業保険についてです。

私は4年5ヶ月勤めた会社を自己都合で退職 し、その4日後に、別の会社に就職しました。そこでも正社員ではありますが、今は試用期間中です。

まだ勤めて一週間程度
ですが、今会社をやめた場合に失業保険の受給資格は残っているでしょうか?
そもそも職安に行っていないのだから受給資格確認がされていません。

再就職先でも雇用保険に加入のはずですから、再就職先の離職が、受給資格の基礎になります。

受給資格の有無は、
・再就職先での離職理由
・再就職先の離職日以前2年間(1年間)の被保険者期間の月数
により決まることになります。
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