8月いっぱいで自己都合退職をし、後日ハローワークで離職届などを提出し失業保険の給付手続きをしてようと考えています。また職業訓練制度も活用しようと考えています。
ただ受けたい職業訓練がまだ開講されるまで期間が結構あるので、退職から数カ月後に失業保険の申請をしようと考えているのですがそれは可能ですか?
また退職前にハローワークを訪問してしまったため失業保険の登録などは一切していませんが、ハローワーク利用のための?会員登録みたいなものはもう済ませてしまっている状態で退職予定日なども記録に残っていますが問題はありませんか?失業保険を受けるためには月に何度かハローワークを訪問しないといけないと聞いたことがあるので会員登録しただけでも退職日を伝えれてしまっているので訪問しないといけないのか不安で・・・w
無知な私ですがわかる方いらっしゃったら教えてください。
雇用保険(基本手当て)の受給資格は退職日から1年以内です。
申請は退職の数ヶ月後でも良いですが、先に述べたように1年を超えたら消滅します。

すでにハローワークに訪問したことを心配されているようですが
記入した退職予定日はあくまでも予定であって、退職日(離職票に記された離職日)が基本となります。

自己都合で退職された場合、受給できるまでの手続きの流れとおおよその期間

①離職票を手にしてからハローワークで求職の申込み
②待機期間(①から7日間)
③受給説明会(①から10日後)
④1回目の失業認定日(①から4週間後)
⑤給付制限(待機期間で③から3ヶ月間は受給不可)退職理由が自己都合の為
⑥⑤の給付制限が終了したら2回目の失業認定日
⑦⑥から1週間程度で基本手当ての受け取り(銀行振込)

認定日とは4週間に1回、指定された日にハローワークに行かないといけません。
⑤の給付制限が解ける1回目の認定日まで最短でも100日程度、その間に原則3回以上の求職活動実績が必要。
その後、次の認定日までに原則として2回以上の求職活動の実績が必要。
※主な求職活動の例、ハローワークで職業相談、職業紹介を受ける、セミナーの受講など

自己都合で退職した場合、手当てが受け取れるのは最初の手続きから3ヶ月以上かかります。
1年以内に受給しないといけませんので、全額給付を受けるつもりなら、早めの申請がお勧めです。
しかし、病気や怪我、出産、介護などで職に就けない等の事情がある場合、申請することで最長3年間の受給期間の延長ができます。

職業訓練についてですが、教育訓練給付を受けながら、同時に雇用保険の手当てを受給することが出来ます。
(職業訓練の日程が全日制(朝から夕方までの毎日など)の場合、その期間中は仕事に就くことができませんので基本手当てが受給できない場合もあります。)
失業保険受給中の国民保険について教えてください

9月末に退職をし、現在、夫の扶養に入る手続きをしています。
又、失業保険受給の手続きもしています。
失業保険の受給中は夫の扶養から外れないといけないようですが
受給中に病院に行きたい時はどうすればいいのでしょうか?
国民保険に加入しなければならないのでしょうか?
保険は義務なので役所で国民健康保険に加入しなければなりません。前職を辞めたときに資格喪失証をもらってないですか?あるなら印鑑とそれをもっての手続きになります。
失業保険を受給するにあたって、求職活動実績として車の免許取得は含まれますか?また検定の合否通知など結果が来た日などは含まれますか?
失業保険のお金を受給するにあたって、4週間に2回の求職活動実績が必要ですよね?
その中で職案内、相談、求人応募、面接などの他に「国家試験や検定などを受験」とあるのですが、
普通自動車免許の試験も含まれるのでしょうか?

ちなみに再就職の希望職種はwebデザインとアパレルとしています。

あと、先日色彩検定を受けたのですが、
これは失業保険の受給資格日より前に受験しているので含まれませんよね。
しかし認定日の前の日に合格通知・発表があります。
これを認定日に申請しても活動実績には含まれないのでしょうか。

回答よろしくお願いいたしいます。
回答が前後しますが、受給資格取得日(申請日)より前に受験したものはたとえ何であれ求職活動には含まれません。
普通自動車の免許取得は求職活動には含まれません。それは再就職に資するものとはいえませんので。
希望職種がデザインとアパレルでは関係ないと思います。
確定拠出年金脱退一時金受け取りについて質問です。以前も質問させていただいたのですが、これから失業保険をもらいます。その間に請求でいるのでしょうか?
脱退一時金の資格に当てはまっていると思うのですが、本日会社都合で退職しました。失業保険をすぐもらう予定ですが、脱退一時金の請求はできるのでしょうか?できた方いますか?3か月失業保険をもらった後は、旦那の扶養に入ります。
旦那の扶養に入ってから請求した方がいいのでしょうか?
よろしくお願いします。
失業保険自体は直接には関係ないのですが、国民年金を通して関係することになります。失業保険を貰っている間は扶養には入れませんから、国民年金の第1号被保険者です。
脱退一時金が貰える条件には「個人型確定拠出年金に加入できる資格がないこと」があります。
国民年金の第1号被保険者である間は個人型確定拠出年金に加入できる資格がありますから(年金の免除を受ければ別ですが)、脱退一時金を貰うことができません。
失業保険が終わって、扶養に入ると国民年金の第3号被保険者となり個人型確定拠出年金に加入できる資格を失うので、脱退一時金が貰える様になります。
つまり、扶養に入ってからしか請求できないということです。

社会保険の被扶養者の条件の収入(所得ではありません)には退職金は含ないとするところが多いです。脱退一時金は退職金と同じ性格のものですから同様に考えていいものと思います(健康保険によりますが)。扶養に入らないと請求できないのに請求したら扶養に入れない・・・・・というのも矛盾ですし。
給付制限中に職業訓練を受けたいと思っていますが、職安で被雇用保険者は訓練と受給手続きを両立するのが条件なので、認定日に訓練は休めないと言われました。実質、両立は難しいと思いますが方法がありますか?
現在在職中で退職予定日は決まっており、被雇用保険者なのですが、
退職に合わせて、職業訓練に行きたいと考えています。

先日職安に申し込みの相談に行くと、
雇用保険があるので、生活支援給付(10万円)は受けられないが
受講料無料で、雇用保険を受給しながら講座を受けられるそうです。


希望の訓練は9時半?16時30分、職安は17時15分までなので、
認定日で訓練を休むと無料受講は出来ないと言われましたが、
訓練が終わってから認定に行くには、訓練場所が近くでないと不可能かと思われます。


学校の休みは殆どの講座で土日の為、
給付制限中に職業訓練を受けられるという事ですが、
、実質、難しい気がします。


その条件に当てはまる講座しか受けられないと言う事でしょうか?
今迄調べた中では、そんなに授業時間が短く設定してある講座は
希望の講座ではありませんでした。
また、同時に手続きを進めると言われましたが、失業保険がもらえるのはやはり約3ヶ月後になりますよね?

ネットで見ていると、
学校には仕事を探すと言う理由で休みがもらえ、
訓練に通い始めれば給付制限中でも
すぐに手当が出るといった書き込みも見掛けましたが(3年前程の書き込み)
最近は制度が変わっているのでしょうか?



雇用保険受給後に訓練を受けるというのはあまりにも時間がかかるので、
そうしたくないのですが、仕方ないのでしょうか?
私は雇用保険を受給しながら、職業訓練を受けました。3年前に、認定日に職安に行った覚えは有りません。21年3月から、法律改正が有ったので職安の人が、そう言うので有れば認定日に休んで行くしか無いのでは。私の場合1ヶ月近く雇用保険の受給掛かりました。受給後に訓練は厳しいですね。受給中に受けて、終了後の就職も訓練している所からの推薦とか有るので、先ずは訓練を身に着けましょう。
主婦のパート収入額について教えてください。

最近パートを始めた者ですが、今年度の収入が明らかに130万円を超えるのでどのくらい出費が多くなるのかと心配しております。
今年度1~2月 以前の会社での収入・・・¥620000
3~6月 失業保険・・・¥370000
7月~10月 短期パート・・・¥450000(見込額)

主人の年収は600万円です。
この7月から扶養に入ったんですが、同時に短期パートを始め、その雇用契約書によると月平均額が85000円を超えそうなこと、そうすると年間収入が103万円を超えるため、12月まで家族手当(月額22000円)がつかないと言われました。13万円は大きいのでスゴクショックでした・・・(゚д゚lll)
自分が働く意味があるのかと。。。

そこでお聞きしたいのですが、

①今年度の収入がどうせ130万円を超えるとなると、もうあとは気にせず12月末までめいいっぱい働いた方が良いですか?それとも、損をするラインがあるのでしょうか?

②130万円を超えると・・・配偶者控除や特別控除について、どうなるのか教えてください。

②健康保険や国民年金の支払いが生じる年間130万円とは、扶養に入った月からの1年間ですよね?
7月~来年の6月までの収入を気をつけていれば大丈夫だと思っているのですが・・

③それ以外にも、気をつける点はありますか?


よろしくお願いします。
①損をするラインがあるのでしょうか?

130万円未満というのは社会保険の扶養のラインになります。
税法上の配偶者控除のラインは103万円以下です。
この103万円には失業手当は含みません。

よって、1月~2月→62万円+7月からのパート→41万円=103万円であれば
夫には配偶者控除(控除額38万円)の適用があります。

7月からのパートは45万円ではなく41万円に抑えるのがいいでしょう。
103万円以下だと本人に所得税は発生しません。
住民税については自治体によりますが98万円前後から発生します。

②130万円を超えると、配偶者控除(103万円以下で適用)なので
配偶者控除の適用ではなくなります。

現時点の見込み金額62万円+45万円=107万円になると
配偶者特別控除(103万円超141万円未満で適用
控除額は38万円から3万円)になります。

105万円以上110万円未満の枠になり、 36万円の控除になります。

②健康保険や国民年金の支払いが生じる年間130万円とは、
扶養に入った月からの1年間の見込み金額で判断します。

見込み金額になるので月108,333円以下を維持し、
年間で130万円未満であれば扶養になります。

参考 配偶者特別控除
配偶者特別控除は103万円を超え
141万円未満の場合対象になります。
控除金額は以下になります。

103万円を超え105万円未満 38万円
105万円以上110万円未満 36万円
110万円以上115万円未満 31万円
115万円以上120万円未満 26万円
120万円以上125万円未満 21万円
125万円以上130万円未満 16万円
130万円以上135万円未満 11万円
135万円以上140万円未満 6万円
140万円以上141万円未満 3万円
141万円以上 0円
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