妊娠、出産時にもらえるお金について。
只今妊娠7ヶ月です。
仕事は5年ほど正社員で働いていて、今年6月よりパートに切り替えています。
正社員の頃は月給15万、賞与20万ほどもらっていまし
た。
6月パートになってからは主人の扶養に入り時給制で月8万ほどもらっています。
正社員で続けたかったのですが、体調が悪く短い時間で働くことにしました。
それで、9月まで働くつもりなのですが、このまま退職すれば失業保険をどのくらいの期間どのくらいの額もらえますか?
もし育休後に復帰ふる場合は出産手当金と育児休業給付金はどのくらいもらえますか?
主人の扶養に入り扶養目当は入るはずですが、私の収入が無くなると生活していけるかとても不安です。
初めての子供でどのくらい生活費がかかるかもわかりません。
ちなみにアパート暮らしです。
只今妊娠7ヶ月です。
仕事は5年ほど正社員で働いていて、今年6月よりパートに切り替えています。
正社員の頃は月給15万、賞与20万ほどもらっていまし
た。
6月パートになってからは主人の扶養に入り時給制で月8万ほどもらっています。
正社員で続けたかったのですが、体調が悪く短い時間で働くことにしました。
それで、9月まで働くつもりなのですが、このまま退職すれば失業保険をどのくらいの期間どのくらいの額もらえますか?
もし育休後に復帰ふる場合は出産手当金と育児休業給付金はどのくらいもらえますか?
主人の扶養に入り扶養目当は入るはずですが、私の収入が無くなると生活していけるかとても不安です。
初めての子供でどのくらい生活費がかかるかもわかりません。
ちなみにアパート暮らしです。
正社員(被保険者)だったなら脱退してから6ヶ月以内に出産すれば出産手当と一時金はご加入だった健康保険組合から支給してもらうことも選べます。
被扶養者としての御主人がわの保険組合からの支給と比べてどちらの方が高額なのかは付加給付によって違いますから出産前に下調べをされた方が良いですね。
(ただ御主人側からだと育児休業給付金が支給されない可能性が高いのでご自分の健保から貰った方が高額かも知れません・・・もちろん付加給付によって差があるのでよく調べるのが前提ですが予備知識として)
文面から出来るだけ確かな金額を知りたい様子を感じますが
それは健保組合によって様々ですから
こちらでは得られません
また育児失業給付金というものがあるのは初耳なのと
失業保険を受給されるなら御主人の扶養にはなれないと思いますが・・・昨今変わったのでしょうか?
被扶養者としての御主人がわの保険組合からの支給と比べてどちらの方が高額なのかは付加給付によって違いますから出産前に下調べをされた方が良いですね。
(ただ御主人側からだと育児休業給付金が支給されない可能性が高いのでご自分の健保から貰った方が高額かも知れません・・・もちろん付加給付によって差があるのでよく調べるのが前提ですが予備知識として)
文面から出来るだけ確かな金額を知りたい様子を感じますが
それは健保組合によって様々ですから
こちらでは得られません
また育児失業給付金というものがあるのは初耳なのと
失業保険を受給されるなら御主人の扶養にはなれないと思いますが・・・昨今変わったのでしょうか?
個別延長給付について質問致します。
昨年10月20日に会社都合により離職しました。
半年間何も手続きもせず4月30日に求職申込手続きをしました。
今失業保険貰っています。その失業保険も8月10日で終了してしまうのですが、ハローワークの人が個別延長給付があるよって教えてくれました。雇用が不足する地域に指定されているみたいで、私の給付日数は90日の為1回、応募書類を求人者に送付したり積極的に活動したら延長されるとの事でした。
今まで面接に至らず不調に終わったのが一社、書類審査は合格し二次面接の通知が来たが祖母が危篤になり辞退したのが一社。。。
個別延長給付対象になりますでしょうか?
(候)と書かれていれば良いとも聞きました。
離職日が昨年の10月20日ですが大丈夫なんでしょうか、何かの紙には離職日が平成21年3月31日以降の方が対象となるって書いていたので不安です…。お願いします。
昨年10月20日に会社都合により離職しました。
半年間何も手続きもせず4月30日に求職申込手続きをしました。
今失業保険貰っています。その失業保険も8月10日で終了してしまうのですが、ハローワークの人が個別延長給付があるよって教えてくれました。雇用が不足する地域に指定されているみたいで、私の給付日数は90日の為1回、応募書類を求人者に送付したり積極的に活動したら延長されるとの事でした。
今まで面接に至らず不調に終わったのが一社、書類審査は合格し二次面接の通知が来たが祖母が危篤になり辞退したのが一社。。。
個別延長給付対象になりますでしょうか?
(候)と書かれていれば良いとも聞きました。
離職日が昨年の10月20日ですが大丈夫なんでしょうか、何かの紙には離職日が平成21年3月31日以降の方が対象となるって書いていたので不安です…。お願いします。
詳しく書いてもいいのですが、その前に一言。
>ハローワークの人が個別延長給付があるよって教えてくれました。
ハローワークが認定したのに、何を聞きたいのですか?
個別延長の判断は「ハローワーク」にあります。
ハローワークによって基準も違います。
ハローワークが認定した事を「覆す回答」は出てこないと思います。
===
補足後
>個別延長給付対象だと聞いたのは、面接を断る前だったので、面接を断ってしまった場合延長にならないのか聞きたかったです…。
全く問題ないですよ。
休止活動の回数さえ達していたら平気です。
>ハローワークの人が個別延長給付があるよって教えてくれました。
ハローワークが認定したのに、何を聞きたいのですか?
個別延長の判断は「ハローワーク」にあります。
ハローワークによって基準も違います。
ハローワークが認定した事を「覆す回答」は出てこないと思います。
===
補足後
>個別延長給付対象だと聞いたのは、面接を断る前だったので、面接を断ってしまった場合延長にならないのか聞きたかったです…。
全く問題ないですよ。
休止活動の回数さえ達していたら平気です。
失業保険って会社都合で辞めた場合(期間社員)、どれくらいの期間以上雇用されていた場合に失業保険は貰えますか?
確か自己都合退職の場合では、半年だった気がしたのですがよくわかりません。また期間社員として会社都合で退職した場合、制限期間三ヶ月はつきますか??
確か自己都合退職の場合では、半年だった気がしたのですがよくわかりません。また期間社員として会社都合で退職した場合、制限期間三ヶ月はつきますか??
会社都合退職で6ヶ月以上の雇用保険加入が必要・
自己都合退職の場合は12ヶ月以上。
会社都合で退職の場合には7日間の待機期間のみ、制限期間はありません。
自己都合退職の場合は12ヶ月以上。
会社都合で退職の場合には7日間の待機期間のみ、制限期間はありません。
傷病手当と失業保険について質問です。
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①傷病手当について
今現在、会社に所属している従業員です。
2010年6月から病気で休職中で、給与は無く、傷病手当を受給しています。
2010年6月から8月までは、休職前の給与算定基準によって25万円程、一月に受給していました。
しかし、2010年9月の算定改定で、一月20万円程に減ってしまいました。
理由は、2010年4月から6月までの給与から算定したためなのですが、2010年4月5月は有給で給与があり、6月分は欠勤でした(無給です)。
社則で、休職前には1ヶ月欠勤しないといけないことになっており、そのため2010年6月は無給となり、傷病手当の算定が1か月分、無給で計算されたようです。
これは、正当な算定なのでしょうか?
何か、元の傷病手当金額となる解決方法はありませんでしょうか?
②失業保険について
会社からは、健康保険と厚生年金の半額分だけを請求され、毎月納めています(雇用保険は2010年6月から払っていません)
※健康保険から、傷病手当を受給しており、今年の9月までは受給できることを確認しています。
休職期間は、今年4月までで、おそらくそのまま休職期間満了となりそうです。
また、今年4月に20日ほど有給が割り当てられるので、今年5月は有給の取得ができます。
その後、退職が良いのか、有給取得せず退職が良いのか分からず困っています。
失業手当について調べたのですが、失業からさかのぼって6ヶ月間の雇用保険料によって受給額が決まるということを知りました。
休職(有給取得)期間が終了し、会社に復職できない場合は、雇用契約の満了として退職扱いになります。なお、休職を始めてから退職する期間は、雇用保険料は免除されますが、雇用保険加入者であることは間違いではないので、休職前の6カ月の被保険者期間の総支給額の給料を元に離職票が会社経由で所轄のハローワークから発行されることを確認しています。
この場合、休職前とはいつからいつまでになるのでしょうか?
2010年5月に有給を取得してしまうと、雇用保険は1か月分のみとして、算定されてしまうのでしょうか?
ちなみに、傷病中なので就労不可となり、医師から就労可能の診断書が出ないと失業保険が受給できないことは知っています。
法的にどうなのかを、詳しい方に教えていただきたく質問させていただきました。
以上2点について、詳しい方、ご教授お願い致します。
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①傷病手当について
今現在、会社に所属している従業員です。
2010年6月から病気で休職中で、給与は無く、傷病手当を受給しています。
2010年6月から8月までは、休職前の給与算定基準によって25万円程、一月に受給していました。
しかし、2010年9月の算定改定で、一月20万円程に減ってしまいました。
理由は、2010年4月から6月までの給与から算定したためなのですが、2010年4月5月は有給で給与があり、6月分は欠勤でした(無給です)。
社則で、休職前には1ヶ月欠勤しないといけないことになっており、そのため2010年6月は無給となり、傷病手当の算定が1か月分、無給で計算されたようです。
これは、正当な算定なのでしょうか?
何か、元の傷病手当金額となる解決方法はありませんでしょうか?
②失業保険について
会社からは、健康保険と厚生年金の半額分だけを請求され、毎月納めています(雇用保険は2010年6月から払っていません)
※健康保険から、傷病手当を受給しており、今年の9月までは受給できることを確認しています。
休職期間は、今年4月までで、おそらくそのまま休職期間満了となりそうです。
また、今年4月に20日ほど有給が割り当てられるので、今年5月は有給の取得ができます。
その後、退職が良いのか、有給取得せず退職が良いのか分からず困っています。
失業手当について調べたのですが、失業からさかのぼって6ヶ月間の雇用保険料によって受給額が決まるということを知りました。
休職(有給取得)期間が終了し、会社に復職できない場合は、雇用契約の満了として退職扱いになります。なお、休職を始めてから退職する期間は、雇用保険料は免除されますが、雇用保険加入者であることは間違いではないので、休職前の6カ月の被保険者期間の総支給額の給料を元に離職票が会社経由で所轄のハローワークから発行されることを確認しています。
この場合、休職前とはいつからいつまでになるのでしょうか?
2010年5月に有給を取得してしまうと、雇用保険は1か月分のみとして、算定されてしまうのでしょうか?
ちなみに、傷病中なので就労不可となり、医師から就労可能の診断書が出ないと失業保険が受給できないことは知っています。
法的にどうなのかを、詳しい方に教えていただきたく質問させていただきました。
以上2点について、詳しい方、ご教授お願い致します。
「傷病手当」は雇用保険の制度で、失業者に支給されるものです。
健康保険の「傷病手当金」とは別の制度です。
1.傷病手当金額の基礎になる「標準報酬月額」の定時決定では、
・4月・5月・6月に“支給された”額を対象とします。
・その賃金の計算対象になった日数が17日未満の月は除外されます。
質問者さんは、賃金額や欠勤した期間、締め日・給料日を示していませんので、標準報酬月額の改定が正しかったかどうか判断できません。
2.「雇用保険」の「基本手当」ですね。
・あなたには有休を取れる余地がないと思いますが?
休職期間満了時点で復帰できないものは退職なら、満了時点で退職ですから、あなたの考えるようにその後に有休を取ることは不可能です。
また、休職中は労働義務がないので有休を取れません。
・〉休職を始めてから退職する期間は、雇用保険料は免除されます
されません。
賃金額が0だから、結果として保険料も0になるだけです。
〉休職前の6カ月の被保険者期間の総支給額の給料を元に離職票が……発行されることを確認しています。
違います。
「賃金額が離職票に記載される」のであって、「賃金額を元に発行される」のではありません。
〉休職前とはいつからいつまでになるのでしょうか?
賃金計算期間(締め日の翌日から次の締め日まで)が区切りになります。
実質的に休職直前の締め日からさかのぼった、各賃金計算期間のうち、期間内に賃金計算基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」とします。
健康保険の「傷病手当金」とは別の制度です。
1.傷病手当金額の基礎になる「標準報酬月額」の定時決定では、
・4月・5月・6月に“支給された”額を対象とします。
・その賃金の計算対象になった日数が17日未満の月は除外されます。
質問者さんは、賃金額や欠勤した期間、締め日・給料日を示していませんので、標準報酬月額の改定が正しかったかどうか判断できません。
2.「雇用保険」の「基本手当」ですね。
・あなたには有休を取れる余地がないと思いますが?
休職期間満了時点で復帰できないものは退職なら、満了時点で退職ですから、あなたの考えるようにその後に有休を取ることは不可能です。
また、休職中は労働義務がないので有休を取れません。
・〉休職を始めてから退職する期間は、雇用保険料は免除されます
されません。
賃金額が0だから、結果として保険料も0になるだけです。
〉休職前の6カ月の被保険者期間の総支給額の給料を元に離職票が……発行されることを確認しています。
違います。
「賃金額が離職票に記載される」のであって、「賃金額を元に発行される」のではありません。
〉休職前とはいつからいつまでになるのでしょうか?
賃金計算期間(締め日の翌日から次の締め日まで)が区切りになります。
実質的に休職直前の締め日からさかのぼった、各賃金計算期間のうち、期間内に賃金計算基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」とします。
失業保険をもらう際の退職理由についてですが・・・
先日会社の方から『来年度は業績が落ち込むと思うので2月10日付けで、契約打ち切りにさせてもらいます。』と言われました。元々嫌がらせ、セクハラ、パワハラが有った為辞めようとは思っていたので、我慢して2月までいる必要ないと思い、一度2月までの契約書にサインをしましたが、後日『来月いっぱいで・・・』と来月で辞めることにしまいた。
この場合、最終的には自分で期限を来月までにしたので、退職理由は『自己都合』になるのでしょうか?
それとも、会社側の業績悪化の為の解雇予告後なので、『会社都合』になるのでしょうか?
先日会社の方から『来年度は業績が落ち込むと思うので2月10日付けで、契約打ち切りにさせてもらいます。』と言われました。元々嫌がらせ、セクハラ、パワハラが有った為辞めようとは思っていたので、我慢して2月までいる必要ないと思い、一度2月までの契約書にサインをしましたが、後日『来月いっぱいで・・・』と来月で辞めることにしまいた。
この場合、最終的には自分で期限を来月までにしたので、退職理由は『自己都合』になるのでしょうか?
それとも、会社側の業績悪化の為の解雇予告後なので、『会社都合』になるのでしょうか?
「正当な理由のない自己都合」です。
〉一度2月までの契約書にサインをしましたが
ということは、もともと有期契約で、更新の時期に「今回の契約は2月10日まで」と言われた、ということでしょうか?
でしたら、もともと「雇い止め」であって「解雇」ではありませんが。
※たとえ2月10日までいたとしても、次回の更新がないことを予告されているのだから、特定受給資格者にも特定理由離職者にもなりませんでした。
更新を繰り返して、契約終了の時点で3年以上雇用されていたのなら別ですが。
〉一度2月までの契約書にサインをしましたが
ということは、もともと有期契約で、更新の時期に「今回の契約は2月10日まで」と言われた、ということでしょうか?
でしたら、もともと「雇い止め」であって「解雇」ではありませんが。
※たとえ2月10日までいたとしても、次回の更新がないことを予告されているのだから、特定受給資格者にも特定理由離職者にもなりませんでした。
更新を繰り返して、契約終了の時点で3年以上雇用されていたのなら別ですが。
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