失業保険の受給期間延長手続き中からの失業保険受給への手続き
現在、傷病手当金を受給していたため、失業保険の受給延長手続きをしていたのですが、医師の診断からも、そろそろ就業しても問題ないだろうって事になっていて、次の通院で就業しても良いって事になる予定です。
ハローワークから貰ってる手続きの書類では、医師から20時間以上の勤務が可能と診断を受ける必要があるようなのですが、これは医師に通常の就業が可能として診断書を書いてもらえば良いのでしょうか?
それとも、ハローワークで決まったフォーマットが存在しているものでしょうか?
ご存じの方がいらっしゃいましたら、教えて頂けると助かります。
様式があるハローワークもあります。

また、メンタル系の医師であれば、その手の書類はお手の物のはずです。
医師に「任意の書式でいいと言われたので作成してください」といえばいいだけです。
ただし、お手の物ではない医師もいるかもしれません。
よって事前にハローワークにどういう項目(受診者名・労務可能状況・可能日など)
の記載が必要かを確認しておくといいと思います。
三月末日付で5年間勤めていた会社を退職します。
自己都合です。
19年度の所得は300万円程でした。

少し体調を調え、またできたら今までできなかった旅行や受かったら職業訓練でPCの学校にも行きたいと考えているので、来年の一月以降の再就職を予定しています。
それまでは、国民健康保険に加入せず、父の会社(社会保険)の扶養に入らせてもらおうと考えていました。
しかし、父が会社の担当者から聞いてきたところ失業保険を頂いている時は加入できないとの事でした。
失業保険は七月あたりから3ヵ月程、頂けますよね?
失業保険で頂くお金はたしか非課税なので、この分を含めず、退職金と今年度の所得は100万円もありません。
今年度は扶養には入れないのでしょうか?
また、国民年金を納付するにあたって一部免除等もパンフレットを読んでもよくわかりません。世帯収入が900万弱あるので私は該当しないのでしょうか?
家族に金銭で迷惑をかけず、今ある蓄えで頑張りたいです。
質問内容をうまく伝えられないのですが、どうかアドバイス、又は経験等、教えてください。
よろしくお願いします。
雇用保険では失業給付金の受給資格者を以下のように定めております(一部抜粋)。
失業の状態にあり、再就職の意思があり、積極的に就職先を探しいつでも再就職できる状態でなくてはなりません。
来年の1月以降から働き出すような状況では、失業給付金の受給資格者とはいえません。
病気理由による離職、失業保険の受給期間延長について教えてください。
現在の正式な病名はわかりませんが「うつ病」と診断されながら5年働いていました。
この数カ月は仕事中はストレスによる背中・肩・頭・胸の痛み、
仕事以外の時間は鬱でほとんど動けない状態でした。
医者から「仕事をなるべく減らすように」言われ、その旨を何度か上司に相談をしました。
上司は快く返事をしてくれるものの、実際には対応してもらえず仕事量は減らないままで
痛みと薬の副作用のため仕事を続けることが困難になったため
「病気療養」を理由に退職願を書き受理してもらいました。
6月いっぱいで失職します。

仕事によるストレスのための失職ですし会社も了承しているので、すぐに失業保険がもらえると思うのですが
精神的な病気のため回復にどのくらいかかるのかわかりません。
受給期間の延長を調べたら最長3年のようですが
受給期間の延長には医師による診断書で「完治までに○年」というものになるのでしょうか?
その場合は1年毎なんですか?半年毎に診断書を持っていくとかになるんでしょうか?
私の場合、地域によっても多少ちがうとは思いますが
延長申請」をしたとき傷病手当金の申請書(うつ病のため労務不能と記載された)
で受理されましたよ。
原則は診断書です。寛解○○とはっきりうつ病の場合断言できないので
ドクターにハロハに出す診断書といえばわかるとおもいます。
ハロワで延長いたら、寛解したら労務可能を先生に証明してもらう
用紙をきれますので、何回も行く事はないです。
私はハロワから勧められて職業訓練(資格などもとれる)の延長手続きも
しました。

これ位しかかいとうできず、めんなさい。
パワハラの基準と労働法について教えてください
職場でハローワークにパートでいたおばさんで悪知恵が働いて困る人がいます。
今までは上司が抑えてくれていたのですが、公共機関のため、3年で転勤が多く彼女の悪さがわかってる上司がいなくなってしまいました。
するとエンジン全開でハエのようにうるさく活動を始めました。新しく転勤してきた人に私のことを吹き込む。自分がいい人であると吹聴する。極め付けが、未経験者が入り仕事が覚えられず(本人の努力もないが)辞めたいと相談したところ、パワハラをでっちあげ、特定受給資格の失業保険を貰えるようアドバイスしたのです。それを同じ課の女性職員につたえたので、女性職員が仕事を教えるのをとまどってます。
労働基準監督署はパワハラの訴えがあるとその事業所に一応は確認しなければならないと思います。(多分)
その新入職員もハローワークにいたことがあり、悪知恵おばさんと一緒に働いていたことがあり顔見知りだったそうです。しかし、公共機関を転々と長続きせず転職し、今回も失業保険を職業訓練として満了で受け取ったため、今のままでは失業保険がもらえないため、画策をしています。
制度の悪用が許せないし、仕事をビクビクしながら教えなければならない立場の職員も気の毒です。いい知恵はありませんか?
パワハラとは、パワーハラスメントつまり

上司など、職場もしくは集団において、部下に対し一定の権限を与えられている者が、その権利を傘に部下に不当な扱いをすることを指します。
広義では、先輩なども、逆らえない後輩に不当なことをするのはパワハラと言えるでしょう。

ただ、労基署が相手にしてくれるのは、明らかに労基法に反する部分のパワハラで、パートのおばはんがやっている「悪口のでっちあげ」などは、本来おばはんは職場では正規社員(職員)より権力がないので、職場内で解決できる対人問題、(上司に解決の義務がある)になり、相談しても話は聞いてくれるかもしれませんが、調査に入るなどの対策はしてもらえないでしょう。

労基署がすぐ動くパワハラは、・残業代未払い、給与遅配 ・不当な長時間労働 ・労災の多発 ・不当解雇 などです。

ちなみに、おばはんの雇用保険の不正受給ですが、多分パワハラをでっちあげる件については、お医者様に、会社の不当が原因での疾病(鬱など)にかかったと診断書を持ち込んで受けられる期間延長制度の悪用だと思うのですが、(他にもあったら恐縮ですが)何の病気でもない人に医者がそういう診断書を書かないと思うんですがね。そんな甘いものではないと思います。私が知る例では、知り合いで、パワハラの裁判の訴えを会社に起こし、鬱で通院していた人がその制度を利用していた人がいますが。
(裁判は勝訴しました)

おばはんのそういう画策については、一先ずあなたが証拠をそろえてどうこうするのは、困難だと思いますが、おばはんがそういう悪知恵を他の女性職員に言って困っていることは、その女性職員の同意が得られれば、上司に「複数」で(ここポイントです。必ず複数)おばはんの素行を訴えるのも手です。

お勤めが行政の関係とお察ししますが、行政関係のパートは雇用期間が最大でも1年契約になっていませんか?もちろん、継続もありですが、基本1年になっているはずです。あまり悪質なようなら、上司の判断になりますが、行政関係者が法の穴をくぐって不正受給を画策するなどもっての外ですので、それなりの処分、処罰を検討してもらうしかないと思いますよ。
雇用期間満了解雇もありですし、悪質の度合いによっては、満了前解雇もやむなしですが、上司の判断によりますね。


もっとも本人は事情聴取しても否認すると思いますので、本当は録音物なり、おばはんが何か言った時に複数の立ち合いで言動の現認をしてもらうなどがいいのですが、そこまでやるのは難しいですので、正直におばはんの態度言動に困っていると、上司に対策をお願いするのが現状でできる精一杯だと思います。

また、今回の件でおばはんが解雇までは至らなくても、雇用保険制度の悪用を画策していたことが明るみに出れば、その辞めたがっている女性職員も、うかつに不正の裏工作が出来なくなります。それだけでも御の字ではないですか?

ちなみに、私が上司なら、相談していただければ、朝の全体周知などで「失業保険の不正受給が問題になってるようで」と話をしてドキリとさせてやりますがね。そのくらいのことも上司はできないのかと思いますね。

おばはんの行為は、パワハラというより・・・「悪への手引き、入れ知恵、嫌がらせ」ですかね。やっているのが上司ではなく、パートの方ですので、対応はやはり、社内になりますね。あまり人にこういう言い方をしたくないのですが、そういうパートの方は早く淘汰しないと、職場が良くならないんですけどね。辞めさせるという英断を、上司がしてくれるといいですね。
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