失業保険の認定日と日数
私は5月に退職し、6月17日に離職票が届き、すぐハローワークへ行きました。その日が受給資格決定日だそうです。

待機満了日が6月23日、待機満了日の翌日6月24日から給付制限3ヶ月が始まるので9月24日が給付制限期間が経過した翌日となります。
7月9日が最初の認定日とされ、説明等を受けたあと、次の認定日は10月1日と指定されました。
そうすると、最初の失業保険の受給額は、給付制限が経過した翌日9月24日から認定日の前日9月30日までの
一週間分となるのでしょうか?

そして、給付日数は90日ですが、認定日は28日毎だそうで、それでいくと私の場合は

10月1日の認定後に7日分(9月24日から30日)
10月29日の認定後に28日分(10月1日から28日)
11月26日の認定後に28日分(10月29日から11月25日)
12月17日の認定日(年末の為1週間早い)に21日分(11月26から12月16日)
1月14日の認定日に7日分(12月17日から12月23日)

と、5回に渡って受ける事になるのでしょうか?

すると、丸々28日分受け取られるのは2回(2ヶ月)ですね。
また、最後は12月23日で失業保険期間が終わるのに、一週間分を受け取る為に
1月14日まで待たなければいけないということになりますか?

また、12月23日の期間終了後から1月14日までの間に就職をしても、
1月14日に失業認定を受けて、12月17日から12月23日分は支給されますか?
宜しくお教え頂きたいと存じます。
支給や日程については書かれておられる通りです。

再就職についても最後の認定日前でも受給日までに再就職でなければ支給されます。
退職後の、夫の健康保険扶養、年金第3号手続き、失業保険について
3月末に契約期間満了自己都合退職しました。3カ月の待機期間があると思い、夫の健康保険の扶養と年金の第三号手続き中です。
本日離職票が届きハローワークへ行ったところ、3か月またずに5月から失業給付がもらえるとのことでした。
この場合は、夫の勤務先に連絡して手続きをストップしなければならないのでしょうか?
前の会社の任意継続が退職後20日以内の届け出となっているので(国保より保険料が安いので)、支給ご回答を頂けると助かります。
よろしくお願いします。
5月の失業手当受給開始より、基本手当の日額が3612円以上である場合には、扶養にはなれませんので、外れることになるかと思われます。しかし、健康保険組合の基準によりますので、確認をされて見てください。

もう5月になりますので、いったん扶養から外れ、健康保険の任意継続か国保と、国民年金1号に加入されたら良いかと思います。
受給が終われば、再度扶養になれます。

しかし、任意継続の場合には、扶養に入るからの理由では脱退ができませんので、あらかじめ御承知おきください。
ご自分で社会保険に加入であれば脱退できます。
失業保険、給付制限期間中の3ヶ月の間、
税金等の支払いのため10日間ほど(日数は何回かに分けてですが)
派遣のアルバイトをしました。
この場合、失業認定報告書の就労日に○をつける以外にも何か申請は必要ですか?

また、10日分繰越になるとして、初回の失業保険がほとんど無い状態で給付されるのではないかと心配です。
3ヶ月の期間中の分なのに差し引かれるのは一ヶ月分、それも初回の支給額は半端な分なので少ないとも聞きました…。
やっぱり心配です。
給付制限中のバイトは申告だけで特に受給には影響ありませんから大丈夫ですよ。
申告書のカレンダーに、バイトした日に○をつけて、下の備考欄にどこでバイトしたかを書いておきましょうね。
受給が始まってからのバイトはバイトした日数分後回しになったりしますので影響しますが、制限期間中は影響ありません。

また、確かに2回目の認定日(給付制限明けの認定日)は中途半端な日数分が受給となります。
給付制限が明けた日から認定日前日までの分を認定します。
多分、10日分とか15日分とか、そんな感じになると思います。

ご自分の給付制限期間をもう一度把握しておき、給付制限が明けたらバイトは避けた方がいいでしょう。
先月会社を退職して夫の扶養に入ることになりました。
失業給付を希望しない旨前の勤務先に伝えていたところ、【雇用保険被保険者資格喪失確認通知書】というものが送られてきたのでそれを夫の勤務先に提出したのですが、夫の勤務先から「健康保険の被保険者となる為には失業保険を受けないという証明として「離職票-1」が必要です」と言われました。でも前の勤務先からは「失業給付を希望しない場合には離職票は発行されず、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書で代用できるずです。」と言われてしまい、どちらも「先方に確認してください」と主張しているので手続きが滞っています。
どちらの言っていることが正しいのかご存知の方いらっしゃったら教えてください。
ご主人の勤務先で、「健康保険被扶養者(異動)届」を提出していただく際に、同届書の「備考」欄に、”失業給付を受給しない”旨のコメントを記入していただき、「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」を添付書類として提出すれば、「離職票」は必要なく社会保険事務所で受理されます。なお、この時、あなたの年金手帳(基礎年金番号通知書)も併せて提出が求められますことを申し添えます。
3月末に退職しました。
夏まで、職安に手続きせずにアルバイトをして、そのあと離職票提出すれば
何事もなく失業保険のお金はもらえますか?
ハローワークに求職の申し込みをして失業給付の手続きをすれば受給できます。ただし、受給期間は離職日の翌日から1年間なので
期間を過ぎると所定給付日数残があっても受給できなくなります。
自己都合による退職の場合には7日の待期期間や3ヶ月の給付制限期間がありますので早めの手続きがよいかと思われます。
7日の待期期間はアルバイトはできませんが3ヶ月の給付制限期間は求職活動しながらのアルバイトも可能です。
扶養について教えてください。

私は2年勤めた7月中旬で正社員の仕事を退職、県外へ引っ越し、サラリーマンの彼と結婚しました。

源泉徴収票を見ると今回までのお給料は税込143万円です。
子供もいないので、仕事を探すため引っ越し先で職安にいくと、どうやら失業保険は3か月の待機なしで90日分もらえそうです。1月10万以上はもらえそうです。

で、働きかたは旦那さんの扶養に入って103万円以下で働こうと思うのですが…

1-今現在無保険です、失業保険をもらい終わるまでは健康保険などの扶養に入ることはできないのでしょうか?

2-税金の扶養は、どの段階で夫の会社へ申請するんでしょうか??

3-国民年金はどうなりますか??


的外れな質問かもしれませんがどなたか損しない方法を教えてください。
情報が足りなければ捕捉します、すみません。
1-あなたの場合は、失業給付を貰い終わるまでは、夫の健康保険の被扶養者にはなれません。
失業給付をもらいながら被扶養者になれるのは、基本手当の日額が3,611円以下の場合です。
143万円の数字から、3,611円をオーバーすると思われます。

2-税金は、来年の1月1日以降です。
社会保険の被扶養者になれるのは、月収108,333円以下になった時からです

3-国民年金および国民健康保険は、市役所で加入の手続きをして、自分で納めます。
保険料は、失業中であるので減額や免除を受けられるかもしれません。
窓口で相談して下さい。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN