退職したので明日ハローワークに失業保険の手続きに行きます。

明日10月5日
待機期間終了10月12日
給付制限期間終了1月12日最初の認定日2月9日


これで間違いないでしょうか?
また質問ですが、求職活動はいつからすれば、したと認められるのですか?給付制限期間内でも認められるのですか?
★補足拝見

なるほど。そうでしたか。
28日毎のスタートは、離職票提出日の翌日からです。
めんどいですけど、よかったら数えてみてくださいね(^o^;

私の、計算間違いないなら申し訳ありません…ほぼ、その辺りだと思いますよ。

………………………………

おおむね合ってると思います。

・「10/5」→離職票提出。ここが基準ですよね。

・待期満了日は、提出日も入るので、正確には10/11。

・給付制限期間は、10/12~1/11。


離職票提出翌日の、「10/6」から28日毎に、認定していきますね。


ですので、給付制限明けの最初の認定日は、「1/25」じゃないでしょうか?

やや不安ですが…

2/9は、どこから出発しましたか?



求職活動は、待期満了の翌日からオッケーです。給付制限中でもバンバンしてくださいね。

給付制限明けの認定日までが迫ってきますから、キツくなります。

認定日、「1/25」が合ってるとして、この日までの、求職活動実績が3回必要です。

ご参考までに。
転職活動が長引きそうです。
失業保険がもうすぐ切れるのでバイトをしながら活動しようと思い、バイトの面接を受けたら採用されました。

今日、雇用の書類が届いたのですが、退職は申し出から一ヶ月後となっててびっくりしました。
バイトは二週間なのでは…?
また、保証人が必要だとは聞いてましたが、保証人の印鑑証明も用意するようになっており、少々重荷です。
このバイトは先々、正社員登用のあるバイトで、登用の希望をしましたが、私としては転職活動も引き続きやって行く積もりで、正社員で決まればこのバイトは辞めます。
こんな『二兎を追う』状態は社会人マナーとしては失格でしょうか。
マナー違反というか…バイトでも退職の期間は1ヶ月と言うところもざらにありますよ
まぁ普通は印鑑証明はいらないと思いますが、現金を扱ったりする所でしたら印鑑証明のいるところもありますね
まぁ、会社としては(アルバイトでも)それなりの人数を面接してあなたに決めたのですから
少しは頑張ってみては如何でしょうか
まぁ私もそろそろ退職しますので気持ちは分かるのであまりきつい事はいえませんが
お互い頑張りましょう!
失業保険について質問です。
夫は現在整骨院に勤務しています。5月の開業・独立に向けて院長の了解のもと準備を進めています。
以前、3月末まで働くとの口約束をしました。
同じ3月にパートも辞めるということで、
求人をして、応募があったので、採用して先週から新人と一緒に働いています。

しかし、昨日突然院長から「3月まで勉強のために来てもいいけど、給料は2月までしか払わないから。」といわれたのです。
おそらく人件費がかさんでいるのでしょう・・・

こういった場合、もし事業主側の事情という離職表がもらえれば失業保険はもらえるのでしょうか?それとも開業の準備中なのでだめでしょうか。私としては今からお金の要るこの時期に1ヶ月分の収入減はかなりの痛手ナンデス・・・
すでに開業する予定で、準備に入っているということであれば、失業給付はもらえません。
求職申込みをし、求職活動を続ける中で、開業という選択肢を選んだ、ということであれば、給付の対象にはなります。
どのみち、自己都合退職であれば、給付制限中に開業することになる為、3月に給付をうけることはできません。

こういう世界って、「技術を教えてるんだから」という理由で、最低賃金以下だったりで働かせるってある業界だったりするんですよね。当初の予定通り3月まで勤務して未払い分を請求することになるのか、給料がもらえないのであれば2月までの勤務退職するのかが悩みどころかと思います。




さくら事務所
失業保険について


お聞きしたいのですが、待機期間以降から認定日前にバイトをする事は可能でしょうか?
もちろん申請はします。20時間以内、週3程度です。


受給は6月頭なんですが、もらえなくなったりしますか?
待期7日間以降、もし給付制限3ヶ月もあるのであれば、普通にアルバイト出来ます。但し、雇用保険に加入しないような短期や短時間のアルバイトに限ります。雇用保険に加入するような条件のアルバイトですと、その時点で失業状態ではなくなったとみなされます。

受給が始まったら、週20時間未満のアルバイトでないと、失業状態とは認定されません。
この時、1日4時間未満で基本手当日額以下であれば減額、1日4時間以上であればその日数分の受給は先送りとなります。
失業手当給付期間のバイト収入が多くなった場合でも失業保険は給付されるのでしょうか?
2月7日に初回失業認定を受け、現在、3ヶ月の給付制限中です。
5月2日に初回認定日で失業手当が出る予定です。
この3ヶ月、週末は結婚式の撮影バイトをしています。
もちろん、不正受給にならないように全てを正直に職安には報告するつもりですが、撮影バイトの一回のギャラは約1.5~2万円です。1月に平均6回入っているので月の収入が10万を越えてきます。
労働時間は一日約6時間で、1週間に1もしくは2日間の労働になります。

給付制限中は、申告をするとバイト可能と聞きましたが、失業手当給付中はバイトをすることを制限したほうがいいのでしょうか?


また、バイトの金額が多くなった場合(こちらが希望さえすればもっと撮影に入ることは可能なのです)、失業手当が給付されなくなるというようなことはあるのでしょうか?

よろしくお願いします。
失業給付の基本手当を受給中におけるバイトの件ですが1日4時間をこえると基本手当が支給され
なくなります。それにより所定給付日数が減るのではなく後にずれこみます。

1日4時間未満なら減額されて基本手当が支給されます。このことを考えてバイトをされた方がよいと
思います。バイトの金額が担当者によっては就職とみなされるおそれもあります。
失業保険の不正受給を告発されそうです。
助けてください。
事実無根です。

アルバイト先を辞める時に、トラブルになりました。
契約時の条件と話が違ったこと、給与をごまかされたことなどから不信感がつのり、辞める2週間前に辞意を伝えました。
そこでトラブルになってしまい、さんざん侮辱された上に、続けるか数ヶ月分の賃金を諦めるかを選択させられ、辞めることを選んだので支払っていただけませんでした。
現在、労働基準監督署に相談の上で、未払い分の請求をしています。

さて、請求書を送ったところ、「失業保険の不正受給を告発しますがいいのですか?」と脅されました。
アルバイト始めた当時、失業保険を受給していました。
失業保険は、きちんと勤務先と賃金を申告していましたし、雇用に関する事情も話した上での受給なので、問題ないはずです。
ですが、それを不正受給として告発しようとしています。
勤務記録も、書き換えられてしまいそうです。
申告した内容も、「事実と違う」と、でっち上げた記録を使って言うでしょう。
あることないこと、話すでしょう。
困っています。
そんなこと、できるんですか?
無実の証明ってどうすればいいのですか?
>「失業保険の不正受給を告発しますがいいのですか?」と脅されました。

そんなの、未払い賃金の請求をされたくないがための、ただの脅しだよ。
そんなことをしたって、会社には全くメリットがないんだから、
本当に告発なんかするはずないじゃん。
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